○高等学校修学奨励補助金交付要綱
平成2年3月22日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、青少年の高等学校への修学を促進し、教育の機会均等を保障するため、高等学校に在学する生徒に対し、高等学校修学奨励補助金(以下「補助金」という。)交付について、上野村補助金等に関する規則(昭和52年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金交付予定額)
第2条 上野村(以下「村」という。)は、高等学校修学に要する経費の一部として、予算の範囲内において交付する。
(交付申請)
第3条 保護者において、補助金の交付を受けようとするときは、申請書(別記様式第1号)正副1通を村長あて提出するものとする。
(交付決定)
第4条 村長は、前項による申請があつたときは、審査会で審査のうえ補助金を決定し、申請者に通知するものとする。
(審査会及び委員)
第5条 審査会は、補助金の決定及び適正な交付について審査する。
2 審査会は委員4人をもつて組織し、次に掲げる職にあるものを村長が委嘱し、または任命する。
(1) 上野村教育委員会委員長
(2) 上野村教育委員会教育長
(3) 上野中学校長
(4) 上野小学校長
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、会長は教育委員会委員長があたる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定した委員が職務を代行する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(補助対象)
第8条 この補助金は、保護者を補助事業者とし、高等学校卒業後村に居住する生徒に対し、補助するものとする。
(在学証明書)
第9条 保護者は、毎年4月末日までに、その4月1日における生徒の在学証明書を村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 村長は、保護者及び生徒が次の各号に該当する場合は、補助金の全部または一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽の方法によつて補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。
附 則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。