○上野村社会教育委員条例
昭和41年11月18日
条例第9号
(総則)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に基き設置する上野村社会教育委員(以下委員という。)の定数、任期及び費用弁償に関しては、この条例の定めるところによる。
(定数)
第2条 委員の定数は、12人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(費用弁償)
第4条 委員が職務のために旅行するときは、費用弁償として特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第1号)の例により旅費を支給する。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月20日から適用する。
附 則(昭和50年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附 則(昭和60年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。