○上野村社会教育指導員設置に関する規則
昭和51年10月4日
教委規則第9号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、上野村社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任命)
第2条 指導員は次の各号の一に該当する者のうちから上野村教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを任命する。
(1) 社会教育主事講習を修了した者
(2) 教育職員の普通免許状を有する者で3年以上教育に関係ある職にあつた者
(3) 前2号に掲げる者のほか社会教育に関する学識経験を有する者
2 指導員は、非常勤とする。
(任期)
第3条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 指導員が欠けた場合、新たに任命された者の任期は前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 指導員は、社会教育についての直接指導、学習相談または社会教育団体の育成指導および助言に関する事務に従事する。
(服務)
第5条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、委員会の許可があつた場合を除き、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。