○上野村屋外照明施設使用規則
昭和53年5月1日
教委規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、村民の健康を増進し体力の向上をはかり豊かな村民生活を培養するためにスポーツ振興法(昭和36年法律第141条)第13条の規定に基づき東校庭に設置された屋外照明施設(以下「施設」という。)の管理保全および使用について定めることを目的とする。
(使用許可の範囲)
第2条 施設は、次の各号に該当する場合、その使用を許可する。
(1) 村および教育委員会の主催または後援する行事
(2) 健全な体育及びレクレエーシヨン行事で8人以上のグループおよび団体
(3) 学校児童および生徒の使用については、当該学校長の許可を得た場合に使用し、学校長は、使用前後のメータを記録する。
(4) その他教育委員会において、認めた行事
(許可の制限)
第3条 次の各号に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 学校教育上支障があると認められたとき。
(2) 政治的活動、宗教的活動及びもつぱら営利を目的とするための利用
(3) 施設を毀するおそれのあるもの
(4) 第1条の目的に反するおそれのあるもの
(5) 使用上の規則に違反したことのあると思はれるもの
(許可の申請)
第4条 施設を使用しようとするものは、屋外照明施設使用申請書(様式第1号)を使用して7日前までに教育委員会提出する。
(使用の条件)
第6条 施設の使用許可を受けたものは、施設の保全と環境の整備に万全の注意を払うとともに特に次の各号を遵守しなければならない。
(1) 使用時間は、原則として、次の区分による。
4月~10月 午後6時から午後9時
11月~3月 午後5時から午後8時
(2) 使用終了後は、遅滞なくその行事に使用した設備器具をすみやかに撤去し、原形に復し、清掃し、返還しなければならない。
(3) 学校施設内への車等乗入れは、駐車指定場所以外は、禁止する。
(4) 利用者は、開放学校の施設整備を故意または重大な過失によつて破損したとき弁償の責を負うものとする。
(5) 使用を都合により中止するときは、すみやかに教育委員会に届け出なければならない。
(使用取消し等の条件)
第7条 使用を許可した後でも、次の各号の一に該当する場合は、使用を取消または停止することがある。
(1) 教育委員会又は学校において、緊急に必要を生じたとき。
(2) 申請者に不実があつたと認めたとき。
(3) この規則に違反したと認めたとき。
(4) その他管理上支障があると認めたとき。
(5) 夜間照明の使用については、使用者毎の責任(管理者)に於いて、使用時間厳守と使用前後の電灯容量(メータ)の記録をして教育委員会に報告すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。