○上野村屋外照明施設使用料徴収条例

平成元年3月15日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、上野村が管理する屋外照明(以下「施設」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)から徴収する使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 施設の使用者は、別表の定めるところにより使用料を納付しなければならない。使用者が複数の場合は、申込者の代表が使用料を納付しなければならない。

(使用料の納付)

第3条 使用料納入通知書により使用後直ちに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 村長は、次の各号の一に該当する使用については、使用料の全額を減免する。

(1) 上野村及び上野村教育委員会が主催する各種行事。

(2) 上野村体育協会が主催する体育行事。

(3) その他村長が免除することを必要と認める行事。

(損害の賠償)

第5条 故意または重大な過失により施設を汚損した者は、村長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第6条 この条例に定めるほか必要な事項については、別に定める。

附 則

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

別表

屋外照明施設使用料

時間

使用料

1時間以下

1,150円

1時間を超え2時間以下

2,300円

2時間を超え3時間以下

3,500円

上野村屋外照明施設使用料徴収条例

平成元年3月15日 条例第13号

(平成元年3月15日施行)

体系情報
第7編 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年3月15日 条例第13号