○上野村文化財保護条例施行規則

平成17年3月28日

教委規則第2号

上野村文化財保護規則(昭和48年上野村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、上野村文化財保護条例(平成16年上野村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条の規定による指定を受けようとする者は、指定申請書(様式第1号)に、所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意書(様式第2号)を添えて、上野村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(指定書の様式)

第3条 条例第3条の規定による上野村文化財指定書は、様式第3号による。

(標識及び説明板)

第4条 条例第3条の規定により、指定された文化財(以下「指定文化財」という。)の所有者等は、標識及び説明板を設置しなければならない。

2 標識及び説明板には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定文化財の種別及び名称

(2) 上野村教育委員会の文字(所有者等の氏名又は名称をあわせて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(所有者等変更届)

第5条 指定文化財の所有者等の変更をしたときは、所有者等変更届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(所有者等氏名及び住所変更届)

第6条 指定文化財の所有者等の氏名又は名称及び住所を変更したときは、所有者等氏名及び住所変更届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(所在場所変更届)

第7条 指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所在場所変更届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第8条 条例第6条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の許可を受けようとする者は、あらかじめ現状変更等許可申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しその許可を得なければならない。

(現状変更等終了の届出)

第9条 現状変更等を終了したときは、現状変更等終了届(様式第8号)を終了の日から20日以内に教育委員会へ届け出なければならない。

(滅失等の届出)

第10条 指定文化財の全部又は一部が滅失若しくはき損又は亡失したときは、指定文化財滅失等届(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

上野村文化財保護条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成17年3月28日施行)