○重要文化財旧黒澤家住宅管理条例

昭和57年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第31条の規定に基づき、重要文化財旧黒澤家住宅(以下「旧黒澤家住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 旧黒澤家住宅の位置は、上野村大字楢原200番地9とする。

(公開)

第3条 旧黒澤家住宅は、公開するものとし、公開期間及び公開時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公開期間 1月4日から12月27日まで、ただし、毎週水曜日を除く。

(2) 公開時間 午前9時から午後4時まで。

(公開の停止又は制限)

第4条 上野村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず旧黒澤家住宅の全部又は一部の公開を停止し、もしくは制限し、又は公開日時の変更をすることができる。

(行為の禁止)

第5条 旧黒澤家住宅においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで火気を使用すること。

(2) 建造物、器物、展示品及び植物等を汚損又は損傷すること。

(3) 広告又はこれに類するものを掲出し、又は張り紙をすること。

(4) 刃物その他危険物を携帯すること。

(5) 許可を受けないで資料及び展示用ケースに手をふれること。

(6) 旧黒澤家住宅内の秩序を乱すこと。

(7) 前各号に掲げるほか教育委員会が指示すること。

(観覧の停止等)

第6条 教育委員会は、観覧者が前条の規定に反したときは、観覧を停止させ、又は退出を命ずる等必要な措置を講ずることができる。

(観覧料)

第7条 旧黒澤家住宅を観覧しようとするものは、観覧の際、次の表に掲げる観覧料を納付しなければならない。

種別

単位

金額

小人(中学生以下。ただし、幼児を除く。)

1人1回につき

100円

大人

1人1回につき

300円

2 前項の規定による観覧料は、教育委員会が必要と認めるものについては、これを減免することができる。

(観覧料の返還)

第8条 納付した観覧料は返還しない。ただし、観覧者の責めに帰さない理由により観覧できないときはこの限りではない。

(損害賠償)

第9条 旧黒澤家住宅の施設等を汚損したものは、教育委員会の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

重要文化財旧黒澤家住宅管理条例

昭和57年4月1日 条例第6号

(平成4年3月12日施行)

体系情報
第7編 教  育/第4章 文化財
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第6号
平成4年3月12日 条例第4号