○社会福祉法人の助成に関する条例
平成9年3月12日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成する場合の手続き等について、法令に別段の定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他村長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請については、上野村補助金等に関する規則(昭和52年上野村規則第5号)の規定を準用する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。