○上野村の保育の実施に関する条例施行規則

平成10年11月16日

規則第17号

上野村保育所入所措置条例施行規則(昭和62年上野村規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、上野村の保育の実施に関する条例の規定に基づき、入所申込手続その他保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所申込)

第2条 その監護すべき児童につき、保育の実施を受けさせることを希望する者は、保育所入所申込書(別記様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(保育の実施の決定等)

第3条 村長は、前条の申込に基づき、保育の実施を決定したときは、保育所入所承諾書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前条の申込に係る保育の実施を不適当と認めたときは保育所入所不承諾通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により通知した保育の実施を解除したときは、保育実施解除通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(保育児童台帳の作成)

第4条 村長は、前条第1項の規定により保育の実施を決定した児童に係る保育児童台帳(別記様式第5号)を作成するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

上野村の保育の実施に関する条例施行規則

平成10年11月16日 規則第17号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年11月16日 規則第17号
平成18年6月1日 規則第6号