○上野村へき地保育所設置条例
昭和46年9月10日
条例第9号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、本村に居住する幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)を保護者の委託を受けてその健全なる育成を図るため保育所を設置する。
(名称、位置および定員)
第2条 前条により設置する保育所の名称、位置および定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
上野村保育所 | 多野郡上野村大字新羽35番地 | 50名 |
(職員)
第3条 保育所に主任およびその他必要な職員をおく。
2 前項の職員の定数は、上野村職員定数条例(昭和48年上野村条例第4号)の定めるところによる。
(入所の要件)
第4条 保育所に入所できる幼児は、児童福祉法第24条の規定に該当する者その他保育に欠けることが明らかな者とする。ただし、次の各号の一に該当する者については、入所を制限することができる。
(1) 伝染病その他悪質な疾患を有する者
(2) 身体が虚弱で集団保育に耐えない者
(3) 精神病又は悪癖を有する者
(4) その他、村長が不適当と認める場合
(保育料)
第5条 村長は保育所に入所した幼児の扶養義務者から保育料を毎月徴収する。ただし、その扶養義務者に負担能力がないと認めるときは、村長は保育料の全部又は一部を免除することができる。
2 保育料の額は、村長が別に定める。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第13号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。