○上野村老人福祉法施行細則

平成5年3月18日

細則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者については様式第1号の在宅老人福祉台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第2号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 村長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

第2章 福祉の措置

(在宅老人福祉サービスの手続き等)

第3条 法第10条の4第1項又は第2項に規定するサービスを希望するものは、別に定める手続きに従うものとする。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 村長は、法第11条の措置を開始したときは、様式第9号の措置開始通知書により、措置の変更を行つたとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、様式第10号の措置変更通知書により、措置の廃止を行つたときは、様式第11号の措置廃止通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第12号の養護受託申出書によらなければならない。

2 村長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、様式第13号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、様式第14号の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 村長は、法第11条第1項の規定によつて養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、様式第15号の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、様式第16号の養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第17号の入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を村長に回答しなければならない。

3 村長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、様式第18号の入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第19号の委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行つたときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 村長は、法第11条第2項の規定によつて、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第20号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によつて葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第21号の葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を村長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは村長に通告しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第22号の措置費請求書により、当該措置をとつた村長に請求しなければならない。

2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに様式第23号の措置費精算書により、当該措置をとつた村長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第24号の被措置者状況変更届によらなければならない。

(費用徴収)

第12条 法第28条の規定に基づき、法第11条の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者から当該措置に要した費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。

2 前項の規定による費用の徴収額は、法第11条の規定による措置を受けた者については別表第1により算定した額とし、その主たる扶養義務者については別表2により算定した額とする。

3 村長は、費用の徴収額を決定したときは、様式第25号の老人保護措置費費用徴収額決定通知書により当該費用を負担すべき者に通知しなければならない。

4 月の中途において老人ホームに入所し、若しくはこれを退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくはこれを転出したときにおけるその費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。

(費用の額の変更)

第13条 村長は、前条第3項の費用を負担すべき者の負担能力に著しい変動が生じた場合その他やむを得ない理由があると認めるときは、認定した費用の額を変更することができるものとする。

2 前項の規定により費用の徴収額を変更したときは、様式第26号の老人保護措置費費用徴収額変更通知書により当該費用を負担すべき者に通知しなければならない。

(委任)

第14条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この細則は、平成5年4月1日から施行する。

別表 略

様式 略

上野村老人福祉法施行細則

平成5年3月18日 細則第1号

(平成5年3月18日施行)