○上野村通所介護施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月11日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護保険法」という。)第7条第11項に規定する上野村通所介護施設(以下「通所介護施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者及び身体障害者等の福祉の向上をはかるため、通所介護施設を設置する。
2 通所介護施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 通所介護施設「上野村デイサービスセンター」
位置 群馬県多野郡上野村大字乙父630番地の1
(業務)
第3条 通所介護施設は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の規定による措置に関する業務
(2) 介護保険法及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく通所介護に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者及び身体障害者等の福祉を増進させるために必要な業務
(指定管理者による管理)
第4条 通所介護施設の管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号の規定による業務
(2) 通所介護施設の施設及び設備の維持及び管理
(3) その他管理に関し村長が必要と認める業務
(利用者の資格)
第6条 通所介護施設を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 介護保険法に定める受給資格者及び自立判定高齢者であつて日常生活を営むのに支障がある者
(2) 身体障害者又は知的障害者であつて日常生活を営むのに支障がある者
(3) その他村長が利用を認める者
(利用料金)
第7条 利用者は、通所介護施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金は、指定管理者が村長の承認を受けて別に定めるものとする。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。
(原状回復の義務)
第9条 通所介護施設の利用者又は、来訪者が当該施設その他物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認められる場合には、弁償を免除し、又は弁償の額を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、通所介護施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。