○上野村一人暮らし老人緊急連絡電話事業補助金要綱
昭和59年11月21日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉の精神に基づき、上野村に在住する一人暮し老人が、健康等に於て緊急を要するとき、若くは予想されるときに於て速かなる通報連絡を確保し、保護の適正を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 上野村に1年以上住民登録を有し、次に掲げるものであり緊急電話の設置を希望するものとする。
(1) 一人暮らしの年齢が満65歳以上の者で、緊急の場合介護の適正を欠くと認められるもの
(2) その他村長が必要と認めたもの
(補助対象事業)
第3条 村は次に掲げるものについて補助するものとする。
(1) 現在個人が所有している電話機器の取替工事
(2) 現在電話を所有しておらず、新規にとりつけを希望するものにあつては村の電話機器の取付け貸与
(3) 前記1、2号の基本料金中普通電話基本料金相当額を超えた部分の補助
(交付申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとするものは、事前に申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第5条 村長は前項の申請書が提出された場合、書類を審査し、その適否を決定し10日以内に本人に通知するものとする。
(補助事業の廃止)
第6条 この事業を受けた者が電話を廃止する場合は、事前に村長に報告しなければならない。村が貸与したものにあつては返還するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めないものでその他必要のことについては、村長が別に定めるところによる。
付 則
この要綱は、昭和59年12月1日より適用する。