○上野村老人クラブ補助金交付要綱
昭和52年4月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1 老人の生活を健全で安らかなものとし、また老人クラブの自主的な活動を助長し、その健全な育成をはかり老人福祉を増進することを目的として、上野村補助金等に関する規則に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより補助金を交付するものとする。
(補助対象)
第2 この補助金の交付の対象となる老人クラブは、別表1「老人クラブ運営要綱」に基づき組織され活動している老人クラブを対象に補助するものとする。
(補助金等の交付額の算出方法)
第3 この要綱により交付する額は次による。
円を限度とし、老人クラブ年間活動延月数を乗じて得た額。ただし、地理的事情等により会員数が50人未満30人までの老人クラブの年間活動月数は、10ケ月以内とする。
(補助金の申請)
第4 この補助金の交付申請は、別記第1号様式により4月10日までに、村長に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第5 村長は、補助申請書を受理したときはその内容を審査し、また必要がある場合は調査を行い、当該クラブに対し、補助金の決定を通知しなければならない。
(報告)
第6 この補助金の交付を受けたクラブは、毎事業終了後2ケ月以内に、事業実積報告書別記第2号様式により村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7 村長は、補助金の交付を受けたクラブが、次の各項のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全部又は一部を返還させることがある。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) その他、規則及び要網に違反したとき。
(経理)
第8 補助金の交付を受けたクラブは、常に補助金の経理を明らかにした帳簿を備付け整備しておかなければならない。
第9 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の取り扱いに関し、必要な事項は、村長がその都度定めるものとする。
附 則
(実施期日)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
別表1
老人クラブ運営要綱
1 目的
老人クラブは、老人の老後の生活を健全で豊かなものにし、老人の福祉の増進に資することを目的とすること。
2 組織
(1) 老人クラブは、これに参加しようとする老人を差別することなく会員に加えるものとすること。
(2) 老人クラブは、政治上又は宗教上の組織に属さないものとすること。
(3) 会員の年齢は、おおむね60歳以上とすること。
(4) 会員はクラブ活動が円滑に行われる程度の同一小地域内に居住する者とすること。
(5) 会員数は、おおむね50人以上100人以内とすること。
3 運営
(1) 老人クラブの運営は、会員により民主的に行われるものとすること。
(2) 老人クラブに会員の互選による代表者1人を置くものとすること。
(3) すべての会員は、クラブ活動費に充てるため定期的に会費を納入するものとすること。
4 活動
(1) 老人クラブは、会員の教養の向上、健康の増進及びレクリエーション並びに地域社会との交流を総合的に実施するものとすること。
(2) 老人クラブの活動は、年間を通じて恒常的に行うものとすること。
5 経理
老人クラブは、クラブ活動にかかる収入及び支出の状況を常に明確にしておくものとすること。