○上野村ホームヘルプサービス事業費用徴収条例

平成4年12月18日

条例第24号

上野村家庭奉仕員派遣事業費用徴収条例(昭和57年上野村条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項及び精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項に基づくホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)の派遣事業につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定により徴収する派遣に要する費用(以下「費用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用)

第2条 ホームヘルプサービスの申出者は、別表の基準により費用を納付しなければならない。

(納付時期等)

第3条 費用は、ホームヘルパーの派遣した時間に応じ、月単位に決定し、規則で定める日までに納付しなければならない。

(費用の減免)

第4条 村長は、特別の理由があると認めた者に対して、費用の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第20号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第16号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第18号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第15号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第26号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第21号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額1時間当たり

A

生活保護法による被保護世帯

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

上野村ホームヘルプサービス事業費用徴収条例

平成4年12月18日 条例第24号

(平成12年3月13日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年12月18日 条例第24号
平成6年12月16日 条例第20号
平成7年6月20日 条例第16号
平成8年9月24日 条例第18号
平成9年6月26日 条例第15号
平成10年7月1日 条例第26号
平成11年7月1日 条例第21号
平成12年3月13日 条例第25号