○上野村ホームヘルプサービス事業費用徴収条例
平成4年12月18日
条例第24号
上野村家庭奉仕員派遣事業費用徴収条例(昭和57年上野村条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項及び精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項に基づくホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)の派遣事業につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定により徴収する派遣に要する費用(以下「費用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用)
第2条 ホームヘルプサービスの申出者は、別表の基準により費用を納付しなければならない。
(納付時期等)
第3条 費用は、ホームヘルパーの派遣した時間に応じ、月単位に決定し、規則で定める日までに納付しなければならない。
(費用の減免)
第4条 村長は、特別の理由があると認めた者に対して、費用の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第20号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第16号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第18号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第26号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第21号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額1時間当たり | |
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |