○上野村訪問介護事業費用徴収条例施行規則

平成12年3月13日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、上野村訪問介護事業費用徴収条例(平成12年上野村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条の規定により訪問介護に要する費用(以下「費用」という。)を納付しなければならない者(以下「義務者」という。)は、原則として当該世帯の生計中心者とする。

(決定通知)

第3条 村長は、条例第2条第2項の規定による費用の額を決定したときは、義務者に対し、訪問介護事業費用納入通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。

(納付時期等)

第4条 条例第2条の規定による費用の納付時期等は、上野村財務規則(昭和41年上野村規則第1号)による。

(費用の減免)

第5条 条例第3条の規定による費用の減免は、村長が災害等により義務者の所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があると認めるときに行うものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

上野村訪問介護事業費用徴収条例施行規則

平成12年3月13日 規則第3号

(平成12年3月13日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月13日 規則第3号