○上野村訪問介護事業費用徴収条例施行規則
平成12年3月13日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、上野村訪問介護事業費用徴収条例(平成12年上野村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条の規定により訪問介護に要する費用(以下「費用」という。)を納付しなければならない者(以下「義務者」という。)は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
(決定通知)
第3条 村長は、条例第2条第2項の規定による費用の額を決定したときは、義務者に対し、訪問介護事業費用納入通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。
(納付時期等)
第4条 条例第2条の規定による費用の納付時期等は、上野村財務規則(昭和41年上野村規則第1号)による。
(費用の減免)
第5条 条例第3条の規定による費用の減免は、村長が災害等により義務者の所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があると認めるときに行うものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。