○上野村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成13年上野村条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居者の公募)
第2条 条例第6条の規定による入居者の公募は、居住室の仕様、募集する居住室の戸数、利用料、入居者の範囲、入居申請期間その他必要な事項を上野村広報に掲載して行う。
(1) 調査票(様式第2号)
(2) 健康診断書又はそれに準ずるもの
(3) その他、村長が必要と認めるもの
(入居者の決定)
第4条 村長は、前条の入居申請書を受理したときは、当該申請書の内容を利用判定委員会に諮問し、同委員会の答申に基づいて入居者を決定する。ただし、入居希望者の数が、募集する居住室の数を超えるときは、抽選により、入居者を決定する。
2 村長は、入居者の決定をしたときは、入居決定(却下)通知書(様式第3号)を交付する。
(居住室の入居補欠者の決定等)
第5条 第4条第1項ただし書きの規定により抽選を行うときは、併せて入居補欠者及びその順位を決定する。
2 村長は、入居の決定を受けた者が都合により入居できなくなつたときは、前項で決定した入居補欠者をその順位に従い、入居者に決定する。
(1) 入居者が、災害等により容易に回復しがたい損害を受けたため、特に費用を要するとき。
(2) 前号のほか、村長が特に必要と認めたとき。
2 前項の利用料の減額又は免除の割合及び期間は、村長が別に定める。
4 村長は、利用料の減額又は免除したときは、利用料減免承認書(様式第5号)を当該申請者に交付する。
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 上野村高齢者集合住宅設置条例施行規則(平成元年上野村規則第14号)は廃止する。