○上野村高齢者特別給付金審議委員会設置要綱
平成10年3月13日
要綱第1号
(設置)
第1条 上野村高齢者特別給付金の支給に関する条例第4条の規定に基づき、上野村高齢者特別給付金審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、村長の通知に基づき、上野村高齢者特別給付金の給付に関する事項を審議する。
(委員)
第3条 委員会の委員は3名とし、福祉施策に関して優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱または任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び会長代理)
第5条 委員会に会長及び会長代理を置き、委員の互選により決定する。
2 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 会長代理は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開けない。
3 委員会の意見は、出席委員の過半数の同意により決定し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、上野村役場総務部住民課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。