○上野村重度身体障害者(児)住宅改造費補助要綱

平成元年3月31日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 下肢、体幹または視覚に重度の障害を有するもの(以下「障害者」という。)または、障害者と世帯を同一にする者(以下「改造者」という。)が、住宅設備を、障害者に適するように改造する場合、その事業に要する経費に対して、上野村補助金等に関する規則(昭和52年上野村規則第5号)及び、この要綱に定めるところにより、村補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 次の各号のすべてに該当する者のために行う浴室、便所、玄関、台所及びその他村長が特に必要と認めた改造工事で、当該年度内に事業を開始し、完了する事業に対して村が補助する。

(1) 村内に居住する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1・2級に該当する下肢、体幹の障害者、または1級に該当する視覚障害者

(4) 所得税年額12万円以下の世帯に属する者

(補助額)

第3条 補助額は、改造に要する経費に6分の5を乗じて得た額とし、補助限度額は、補助基本額90万円の6分の5の額とする。ただし、1,000円未満は切り捨てるものとする。

(補助の内示及び申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、毎年8月末までに協議書(様式第1号)を提出し、補助内示を受けた後、補助金交付申請書(様式第2号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 見積書

(3) 事業にかかる予算書

(補助金の交付)

第5条 村長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて、予算の範囲内で補助金の交付を決定するものとする。

補助金は、第8条に定める実績報告があつた後に、精算払いにより交付するものとする。

(補助の回数)

第6条 この要綱による補助は、原則として1人につき1回とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

第7条 この補助金の交付決定を受けた者が、事業の内容を著しく変更し、または、事業を中止もしくは廃止しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

(事業実績報告)

第8条 この補助金の交付を受けた者は、事業の完了後速やかに事業実績報告書(様式第4号)に、当該事業に係る事業実績調書(様式第5号)及び決算書を、村長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第9条 村長は、補助金の交付決定または交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、もしくは返還させることができる。

(1) 上野村補助金等に関する規則及びこの要綱に違反したとき。

(2) この要綱に基づき提出された書類に虚偽の記載があつたとき。

(3) 第7条に該当するとき。

(検査)

第10条 村長は、この補助金に関し、改造者に対して、当該事業に関する報告を求め、または、関係職員に必要な検査をさせ、もしくは必要な指示をすることができる。

付 則

この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成8年要綱第2号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成10年要綱第4号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

上野村重度身体障害者(児)住宅改造費補助要綱

平成元年3月31日 要綱第2号

(平成10年3月15日施行)