○上野村総合福祉センター管理運営要綱
平成10年3月13日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、上野村総合福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、村長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月3日まで)
(利用料の徴収方法)
第4条 条例第11条の規定による利用料は、利用券(様式第1号)を発行して徴収する。
(利用状況の記録)
第5条 施設を管理する者は、センターに次の書類を備え、常にこれを整理し、必要に応じて村長に報告しなければならない。
(1) 業務日誌(様式第2号)
(2) 月報(様式第3号)
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。