○上野村総合福祉センター管理運営要綱

平成10年3月13日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、上野村総合福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、村長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月3日まで)

(利用料の徴収方法)

第4条 条例第11条の規定による利用料は、利用券(様式第1号)を発行して徴収する。

(利用状況の記録)

第5条 施設を管理する者は、センターに次の書類を備え、常にこれを整理し、必要に応じて村長に報告しなければならない。

(1) 業務日誌(様式第2号)

(2) 月報(様式第3号)

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

上野村総合福祉センター管理運営要綱

平成10年3月13日 要綱第2号

(平成10年3月13日施行)