○上野村保健センターの設置及び管理に関する条例
昭和55年3月13日
条例第5号
(要旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、上野村保健センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の健康の保持増進に資するため、上野村保健センター(以下「保健センター」という。)を上野村大字川和字東道下乙3番地に設置する。
(施設等の供用)
第3条 保健センターは、その施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を次の各号に掲げる事業を行うための利用に供するものとする。
(1) 健康相談、健康教育等の保健活動の実施に関すること。
(2) 栄養指導の実施に関すること。
(3) 村民の地区組織等が実施する保健活動に関すること。
(4) その他保健センターの設置の目的を達成するため必要な事業
(使用の承認)
第4条 保健センターの施設等を使用しようとする者は、あらかじめ村長の承認を得なければならない。承認を得た事項を変更するときもまた同様とする。
(目的外使用等の禁止)
第5条 前条の規定による使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は、保健センターを承認を得た目的外に使用し、又は他人に使用させてはならない。
(使用の承認の取消し等)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限し、若しくは停止させ、又はその承認を取り消すことができる。
(1) 使用者が、使用中において著しく秩序を乱す行為を行つたとき。
(2) 災害その他の理由により使用させることができなくなつたとき。
(原状回復義務)
第7条 使用者は、その使用を終了したとき(前条の規定により、使用の制限若しくは停止又は承認の取り消しがあつたときを含む。)は、直ちに施設等を原状に回復してこれを返還しなければならない。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。