○上野村保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年3月13日

条例第5号

(要旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、上野村保健センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の健康の保持増進に資するため、上野村保健センター(以下「保健センター」という。)を上野村大字川和字東道下乙3番地に設置する。

(施設等の供用)

第3条 保健センターは、その施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を次の各号に掲げる事業を行うための利用に供するものとする。

(1) 健康相談、健康教育等の保健活動の実施に関すること。

(2) 栄養指導の実施に関すること。

(3) 村民の地区組織等が実施する保健活動に関すること。

(4) その他保健センターの設置の目的を達成するため必要な事業

(使用の承認)

第4条 保健センターの施設等を使用しようとする者は、あらかじめ村長の承認を得なければならない。承認を得た事項を変更するときもまた同様とする。

(目的外使用等の禁止)

第5条 前条の規定による使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は、保健センターを承認を得た目的外に使用し、又は他人に使用させてはならない。

(使用の承認の取消し等)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限し、若しくは停止させ、又はその承認を取り消すことができる。

(1) 使用者が、使用中において著しく秩序を乱す行為を行つたとき。

(2) 災害その他の理由により使用させることができなくなつたとき。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、その使用を終了したとき(前条の規定により、使用の制限若しくは停止又は承認の取り消しがあつたときを含む。)は、直ちに施設等を原状に回復してこれを返還しなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

上野村保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年3月13日 条例第5号

(昭和55年3月13日施行)