○上野村保健センターの設置及び管理に関する規則
昭和55年3月13日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、上野村保健センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 村長は、所属職員を指揮してセンターの保全管理にあたる。
(使用申込書)
第3条 条例第4条の規定により、センターを使用しようとする者は、使用申込書(様式第1号)を提出し、村長の許可を受けなければならない。
附 則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
様式第1号
昭和55年3月13日 規則第7号
(昭和55年3月13日施行)