○上野村保健センターの設置及び管理に関する規則

昭和55年3月13日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、上野村保健センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 村長は、所属職員を指揮してセンターの保全管理にあたる。

(使用申込書)

第3条 条例第4条の規定により、センターを使用しようとする者は、使用申込書(様式第1号)を提出し、村長の許可を受けなければならない。

附 則

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

上野村保健センターの設置及び管理に関する規則

昭和55年3月13日 規則第7号

(昭和55年3月13日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第2章 衛  生
沿革情報
昭和55年3月13日 規則第7号