○上野村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和60年12月10日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び上野村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年上野村条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(大掃除計画の告示)

第2条 法第5条第2項の規定による大掃除は、毎年1回以上行うものとし、その日時、区域、方法等について、計画を定め告示するものとする。

(一般廃棄物等の処理計画の告示)

第3条 条例第2条の規定による告示は、別記(様式第1号)とする。

(納入通知書)

第4条 条例第13条及び第15条に規定する手数料及び費用の納入通知書は、別記(様式第2号)とする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第5条 条例第6条の規定により、一般廃棄物処理業者(以下「処理業者」という。)がその許可を受けようとするときは、次の事項を記載した許可申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。この場合法人にあつては定款の写し及び登記簿謄本を添えるものとする。

(1) 本籍、住所、氏名、生年月日

(2) 営業所の所在地

(3) 取扱う一般廃棄物及び収集、運搬、処分の別

(4) 一般廃棄物の積載場又は積換場、車庫等の所在地、面積、構造、仕様書及び付近の見取り図

(5) 通常使用する車両、その他主な作業器具の種類及び数量

(6) 従業員の数

(7) 一般廃棄物の収集、運搬、処分の方法並びに作業計画

(8) 作業区域、受け持ち戸数及び一日の作業能力

(許可証)

第6条 条例第7条の規定による許可証は、別記(様式第4号)によるものとする。

(許可内容の変更)

第7条 処理業者は許可内容を変更しようとするときは、その理由を具した文書により事前に村長の承認を受けなければならない。

(事業の休止及び廃止)

第8条 条例第9条の規定による事業の休止及び廃止届は、別記(様式第5号)によるものとする。

(事業の停止期間)

第9条 条例第10条第1項に定める停止期間は、1カ月の範囲において村長が定める。

(従業員証)

第10条 条例第8条の規定により従業員証の交付を受けようとするときは、別記(様式第6号)により村長に届出なければならない。

2 従業員証は、別記(様式第7号)によるものとする。

(許可証及び従業員証の返納)

第11条 条例第10条の規定による返納の届出は、別記(様式第8号)により行うものとする。

(村が処理する産業廃棄物)

第12条 条例第14条の規定により村が定める産業廃棄物の種類は、次のとおりとする。

(1) 紙くず

(2) 木くず

(3) その他村長が特に認めた産業廃棄物

2 前項の処理は、村長が特に認めた場合に行うものとする。

(産業廃棄物処理依頼の申出)

第13条 前条の規定による産業廃棄物の処理を受けようとする者は、別記(様式第9号)により申し出るものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については村長が別に定める。

附 則

この規則は、昭和60年12月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

上野村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和60年12月10日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)