○上野村浄化槽の清掃業に関する条例施行規則

昭和60年12月10日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)及び上野村浄化槽の清掃業に関する条例(昭和60年上野村条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、浄化槽清掃業の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書及び添付書類の様式)

第2条 省令第10条第1項及び同条第2項の書類のうち同項第3号に掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。

(1) 申請書 別記様式第1号

(2) 省令第10条第2項第3号に掲げる書面 別記様式第2号

2 省令第10条第2項第5号の書類は、次に掲げるものとする。

(1) 浄化槽清掃業に係る事業計画の概要を記載した書面(以下「浄化槽清掃業事業計画書」という。) 別記様式第3号

(2) 営業所の案内図及び平面図

(3) その他村長が必要と認めた書類

(浄化槽清掃業の継続の申請)

第3条 法第35条第1項の規定により許可を得た者のうち、同条第2項の規定による期限を付された者は、その期限到来後引き続き浄化槽清掃業を営もうとするときは、当該期限満了の日前30日までに浄化槽清掃業の許可申請を行わなければならない。

2 前項の許可期限は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(許可証の様式)

第4条 条例第2条に規定する許可証は、別記様式第4号によるものとする。

(変更の届出)

第5条 法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(別記様式第5号)によるものとする。

(廃業等の届出)

第6条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(別記様式第6号)によるものとする。

(帳簿の様式)

第7条 法第40条の規定による帳簿は、浄化槽清掃記録簿(別記様式第7号)によるものとする。

(許可証の再交付申請)

第8条 条例第3条の規定による許可証の再交付の申請は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(別記様式第8号)によるものとする。

(許可証の返納の届出)

第9条 条例第4条の規定による許可証の返納(法第38条の規定による廃業等の場合を除く。)は、浄化槽清掃業許可証返納届(別記様式第9号)によるものとする。

(納入通知書)

第10条 条例第5条に規定する手数料の納入通知書は、別記(様式第10号)とする。

(浄化槽清掃実績報告)

第11条 浄化槽清掃業者は、4月1日から同年9月末日までの浄化槽清掃業の実績を同年10月15日までに、10月1日から翌年3月末日までの浄化槽清掃業の実績を同年4月15日までに、浄化槽清掃業務報告書(別記様式第11号)により村長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については村長が別に定める。

附 則

1 この規則は、昭和60年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際第3条第2項の規定中、昭和60年度については、許可のあつた日より昭和61年3月31日までとする。

附 則(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

上野村浄化槽の清掃業に関する条例施行規則

昭和60年12月10日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)