○上野村戸別合併処理浄化槽整備事業に関する規則

平成11年2月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、上野村戸別合併処理浄化槽整備事業に関する条例(平成11年上野村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置申請)

第2条 戸別合併処理浄化槽の設備を希望するものは、戸別合併処理浄化槽設置申請書(第1号様式)をあらかじめ村長に提出するものとする。

(浄化槽の規模)

第3条 前条の申請により戸別合併処理浄化槽設置工事計画を作成する場合の浄化槽の規模は、申請者の住宅の建築延べ面積の規模に応じ、国が定める基準による。ただし、世帯人員により増減することができるものとする。

(設置工事計画の提示等)

第4条 条例第4条第2項に規定する工事計画の提示は、戸別合併処理浄化槽設置工事計画書(第2号様式)による。

2 条例第4条第3項に規定する変更を求めるときは、戸別合併処理浄化槽設置工事計画変更申請書(第3号様式)による。

3 条例第4条第4項の規定による承認書の様式は、戸別合併処理浄化槽設置工事計画承認書(第4号様式)とする。

(浄化槽設置に係る標準的な経費)

第5条 戸別合併処理浄化槽の設置に係る標準的な経費は、次表で定める額とする。

人槽区分

浄化槽設置に係る標準的な経費

5人槽

1,020,000円

6~7人槽

1,134,000円

8~10人槽

1,380,000円

(設置工事完了通知)

第6条 村長は、戸別合併処理浄化槽設置工事が完了したときは、戸別合併処理浄化槽設置工事完了通知書(第5号様式)により申請者へ速やかに通知するものとする。

(使用開始の届出等)

第7条 条例第7条に規定する戸別合併処理浄化槽の使用者が、使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の届出は、戸別合併処理浄化槽使用開始(休止・廃止・再開)届(第6号様式)により、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。

(月途中の使用料)

第8条 使用者が月の中途において戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、又は廃止した場合の使用料は、次の各号の定めるところによる。

(1) その使用日数が15日を超えないとき 基本使用料の2分の1

(2) その使用日数が15日を超えたとき 1月として算定した使用料

(使用料の減免)

第9条 条例第9条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書(第7号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請についてその可否を決定したときは、減免決定通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(地位承継届)

第10条 条例第12条に規定する新たに住宅所有者となつた者は、地位承継届(第9号様式)を承継の日から14日以内に村長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成11年2月1日から適用する。

附 則(平成13年規則第12号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

上野村戸別合併処理浄化槽整備事業に関する規則

平成11年2月10日 規則第1号

(平成15年6月25日施行)