○上野村生活雑排水等処理に関する条例
昭和63年3月8日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、公共用水域に排出される生活雑排水の適正な処理を行なうことにより、公共用水域の水質の汚濁を防止し、もつて村民の生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 公共用水域 河川、湖沼その他公共の用に供される水路及びこれに接続する公共溝渠、かんがい水路その他公共の用に供される水路をいう。
(2) 生活雑排水 村民の日常生活又は、事業活動に起因して公共用水域に排出される排水で、し尿、工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。
(3) 処理施設 生活雑排水を処理するための設備又は施設であつて規則で定めるものをいう。
(村民の責務)
第3条 村民は、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、処理施設を設置するように努めなければならない。
2 村民は、処理施設の機能が良好な状態で保持できるよう維持管理しなければならない。
(処理施設の設置・助成等)
第4条 村長は、処理施設の設置を促進するための指導及びその費用について必要な助成の措置を講ずるよう努めなければならない。
(処理施設の設置の届出)
第5条 処理施設を設置しようとする者は、あらかじめ村長に届出をしなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。