○上野村生活雑排水等処理施設設置事業費補助金交付要綱
昭和63年3月8日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 上野村は、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、生活雑排水等処理施設の設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、上野村補助金等交付規程(昭和48年3月15日規程第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助の対象は、上野村内において、規則第3条に規定する生活雑排水等処理施設を設置する者(以下「補助対象者」という。)とする。ただし、合併処理浄化槽については、規則第3条第1項第2号に規定する機能及び構造基準に適合するとともに、平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される合併処理浄化槽にあつては、同指針に適合する合併処理浄化槽を設置するものとする。
(1) 住宅を継続的に使用すると認められない者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 建築基準法第6条1項に基づく確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行なわずに合併処理浄化槽を設置する者
(補助金額)
第3条 規則第3条に定める処理施設を設置しようとする者に対する補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとし、補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は切り捨てるものとする。ただし、村長が特に認めた者については、この限りでない。
(1) 生活雑排水処理槽を設置しようとする者に対する補助金額は、5人槽から50人槽までは設置に要する費用に100分の85を乗じて得た額とし、51人槽以上については、村長が別に定める。
(2) 合併処理浄化槽を設置しようとする者に対する補助金額は、設置に要する費用に相当する額とし、別表第1の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ第2欄に定める額を限度とする。
(3) 変則合併処理槽を設置しようとする者に対する補助金額は、5人槽から50人槽までは設置に要する費用に100分の85を乗じて得た額とし、51人槽以上については、村長が別に定める。
(4) その他の処理施設を設置しようとする者に対する補助金額は、村長が別に定める。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、村長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助事業完了後速やかに実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 補助金の額の確定は、補助金確定通知書(様式第5号)により行なうものとする。
(補助金交付の取り消し)
第10条 村長は、補助対象者が次の各号に該当した場合には、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 村長は、補助事業を適正に執行するため、生活雑排水等処理施設の設置工事の状況を施行の現場において確認する。
附 則
この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成3年要綱第3号)
1 この要綱は、平成3年4月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 昭和63年4月1日から平成3年3月31日までの間に処理施設を設置した者についての補助金額は、改正後の要綱第3条により定められた補助金額が、改正前の要綱第3条により交付された補助金額を超えた者に限りその差額分を交付するものとする。
附 則(平成5年要綱第4号)
この要綱は、平成5年8月1日から施行する。
別表第1
1 人槽区分 | 2 限度額 |
5人槽 | 500千円 |
6人槽 | 550千円 |
7人槽 | 700千円 |
8人槽 | 800千円 |
9人槽 | 1,000千円 |
10人槽 | 1,200千円 |
11人槽以上については、村長が別に定める。 |