○上野村火葬補助金交付要綱

昭和55年9月25日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、上野村内に火葬場を有していないため、葬儀を執り行うものの負担軽減に配慮し、火葬補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助対象)

第2条 補助金は、死亡日から以前に引き続き1年以上上野村に住民登録をしていた者(以下「該当死亡者」とする。)を火葬し、かつ上野村または神流町内において葬儀を執り行なつたものに交付する。ただし、他市町村または他の制度で同様の補助を受けた場合は、交付しないものとする。

2 死亡者が、上野村に1年以上住民登録をしていた後、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項中第2号から第6号に掲げる施設及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する施設に入所した者に限つては、前項の規定に関わらず該当死亡者とする。

(補助金の申請)

第3条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、別紙様式第1号により補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項による申請書が提出された場合には、死体火葬許可証及びそれに準ずる書類により確認する。

3 上野村に住所を有しなかつた者に係る申請書を提出する場合は、住民異動の状況がわかる書類を提出しなければならない。なお、村の公簿で確認できる場合は省略できるものとする。

(補助金の交付)

第4条 補助金交付申請書が提出された場合、村長は申請書類等を審査し、適当と認めた場合には30日以内に補助金3万円を交付する。

(その他)

第5条 この要綱に定めのないもので、その他必要なことについては、村長が別に定めるものとする。

附 則

この要綱は、昭和55年4月1日より適用する。

附 則(平成2年要綱第1号)

この要綱は、平成2年4月1日より適用する。

附 則(平成16年要綱第4号)

この要綱は、平成16年4月1日より適用する。

附 則(平成18年要綱第1号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年要綱第7号)

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

上野村火葬補助金交付要綱

昭和55年9月25日 要綱第3号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第8編 厚  生/第2章 衛  生
沿革情報
昭和55年9月25日 要綱第3号
平成2年3月1日 要綱第1号
平成16年11月25日 要綱第4号
平成18年3月15日 要綱第1号
平成21年9月24日 要綱第7号