○上野村国民健康保険運営協議会規則
昭和44年7月29日
規則第1号
(運営)
第1条 上野村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては法令及び条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(任務)
第2条 協議会は国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき、村長の諮問等に応じて審議するほか必要あるときは建議することができるものとする。
(委員の辞職)
第3条 協議会の委員が辞職しようとするときは、村長の許可を得なければならない。
(会議)
第4条 協議会は必要に応じ会長これを招集する。
2 会長は、村長の諮問があつたとき、又は委員の3分の1以上の者から審議すべき事項を示して招集を要請したときは、すみやかに協議会を招集しなければならない。
(定足数)
第5条 協議会は、委員の過半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
(議長)
第6条 会議の議長は、会長をもつてあてる。
(表決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 出席委員は、採決において可否を表示しなければならない。
3 採決の方法は、議長が適宜選用する。
(報告)
第8条 協議会は、会議事項に関し、必要な事項をその都度村長に報告するものとする。
(書記)
第9条 協議会に書記をおき、村長がこれを命ずる。
2 書記は、会長の指揮をうけ、庶務に従事する。
第10条 この規則に定めるもののほか、議事の手続、その他協議会の運営に関し必要な事項はその都度協議会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。