○上野村農林漁業特別開発事業費補助金交付規程
昭和43年1月10日
規程第1号
第1条 上野村長は、農林漁業特別開発事業を促進するため群馬県振興山村農林漁業特別開発事業実施要領等に基づき、上野村内各部落が行なう事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
第2条 別表経費欄に掲げる1の経費とこの経費の相互間においては、当該経費を流用してはならない。
第3条 部落は補助金交付申請をするときは、別記様式第1号による申請書正副5部を村長に提出しなければならない。
第4条 申請書の提出時期は、毎年度村長が別に定める日までとする。
第5条 部落代表責任者は、計画変更の承認をうけようとする場合は別記様式第2号による計画変更承認申請書、正副2部を村長に提出しなければならない。
第6条 軽微な変更は、申請書記載事項につき別表のとおりとする。
第7条 代表責任者は完成報告書を提出するときは、別記様式第3号により正副5部を村長に提出しなければならない。
2 前項の完成報告書の提出は、毎年度村長が別に指示する日までとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
事業 | 経費 | 補助率 | 軽微な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
振興山村農林漁業特別開発事業 | 1 事業費 村が年度別振興山村農林漁業特別開発事業実施計画(以下「計画」という。)に基づいて行なう事業に要する次の経費、および森林組合、農業協同組合、土地改良区、共同施行者等が計画に基づいて行なう事業に要する次の経費につき、村が補助するに要する経費 (1) 農林漁業基盤整備事業に要する経費 (2) 農林漁業経営近代化施設整備事業に要する経費 (3) 環境整備事業に要する経費 2 付帯事務費 村が行なう1の事業の実施の指導監督に要する経費 | 事業に要する経費の7割以内 | 次に掲げる変更以外の変更 1 村ごとに経費の欄に掲げる1の経費につき (1) 事業費総額の20%をこえる増減 (2) 振興山村農林漁業特別開発事業全体実施計画および年度別実施計画書の参考様式について(昭和41年7月4日付け農政A第1330号農政局長通達。以下「農政局長通達」という。)別紙「事業種目別呼称単位等一覧表」に掲げる事業種目(以下「事業種目」という。)ごとに事業費または県費補助金の2割をこえる変更 | 次に掲げる変更以外の変更 1 村ごとに経費の欄に掲げる1の経費に係る (1) 事業主体の変更 (2) 事業種目の新設または廃止 (3) 事業種目に係る施行個所または設置場所の変更 (4) 事業種目ごとに事業量の20%をこえる変更 (5) 事業種目に係る主要工事内容の変更および施設等の主要構造・主要機能または機種等の変更 |