○上野村森林科学館の設置及び管理に関する条例
平成6年9月28日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、上野村森林科学館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村は、森林がもつすぐれた機能及び林業に対する理解を推進するとともに、これらに関する調査研究を行うため、上野村森林科学館(以下「科学館」という。)を設置する。
(位置)
第3条 科学館は、上野村大字勝山1,095番地に置く。
(管理)
第4条 科学館は、常に良好な状態に置いて管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 村長は、科学館の設置及び目的を効率的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(利用の制限)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき
(2) 施設をき損するおそれがあると認めたとき
(3) その他科学館の管理運営上支障があると認めたとき
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。