○上野村高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例

平成17年6月28日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、上野村高齢者生産活動センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本村における高齢者の就業機会を増大させ、その生きがいを高めるとともに地場産業の発展に資するため、センターを設置する。

2 センターの附属機関として、木工品展示販売施設を設置する。

(位置)

第3条 センターは、群馬県多野郡上野村大字新羽773番地に置く。

2 木工品展示販売施設は、群馬県多野郡上野村大字勝山127番地に置く。

(業務)

第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 高齢者の生産活動に関すること。

(2) 高齢者の福利厚生に関すること。

(3) 高齢者の交流活動に関すること。

(4) 地域住民の施設利用に関すること。

(5) 木工技術者の育成に関すること。

(6) その他センターの設置の目的を達成するため必要な業務

(休所日及び開所時間)

第5条 センターの休所日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日

(2) 12月29日から翌年1月3日

(3) 毎週日曜日

2 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、集会施設については午後10時とする。

(指定管理者による管理)

第6条 センターの管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関すること。

(2) センターの施設及び設備器具の維持保全に関すること。

(3) センターの休所日及び開所時間を村長の承認を受けて変更し実施すること。

(4) その他管理に関し村長が必要と認める業務

(利用の許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の詐可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 施設及び設備をき損するおそれのあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を得たとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(利用料金)

第10条 利用者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表に定める金額の範囲内において指定管理者が村長の承認を受けて定めるものとする。

4 村長は、前項の承認をしたときは、指定管理者に通知するとともに、これを告示しなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。

(利用料金の返還)

第12条 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなかつた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、その利用により施設若しくは設備を破損し、又は備品を亡失、若しくは損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

別表(第10条関係)

施設名

区分

使用料

木工施設

1施設 1日

4,200円

集会場

4時間

2,100円

食堂

4時間

1,570円

木工品展示販売施設

3.3m2

300円

上野村高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例

平成17年6月28日 条例第29号

(平成17年6月28日施行)