○上野村ゴルフ練習場施設の設置及び管理に関する条例

平成17年6月28日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、上野村ゴルフ練習場施設(以下「ゴルフ練習場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 後継者の定住促進を図り活力ある「村づくり」を推進し健康増進・若者等の交流の場として資するためゴルフ練習場を上野村大字勝山字堤久保に設置する。

(業務)

第3条 ゴルフ練習場は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施設の利用に関すること。

(2) 地域住民の村づくりを推進するための健康増進活動の実施に関すること。

(3) その他ゴルフ練習場の設置の目的を達成するため必要な業務

(指定管理者による管理)

第4条 ゴルフ練習場の管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ゴルフ練習場の利用の許可に関すること。

(2) ゴルフ練習場の施設及び設備器具の維持保全に関すること。

(3) その他管理に関し村長が必要と認める業務

(営業時間、休業日等)

第6条 ゴルフ練習場の営業時間及び休業日並びに利用時間は、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。

2 村長は、前項を承認したときは、指定管理者に通知するとともに、これを告示しなければならない。

(利用の許可)

第7条 ゴルフ練習場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 施設及び設備をき損するおそれのあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を得たとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、ゴルフ練習場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、指定管理者と協議し村長の承認を受けて定めるものとする。

4 村長は、前項の承認をしたときは、指定管理者に通知するとともに、これを告示しなければならない。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。

(利用料金の返還)

第11条 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなかつた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第12条 利用者が施設及びその付属設備を損傷し、または滅失したときは、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

上野村ゴルフ練習場施設の設置及び管理に関する条例

平成17年6月28日 条例第27号

(平成18年3月15日施行)