○上野村山村広場設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年6月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、上野村山村広場設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用承認申請)

第2条 条例第5条の規定による承認を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、広場使用承認申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申請が適当であると認めたときは、使用承認書(別記様式第2号)を交付する。

(使用の変更又は取消し)

第3条 広場の使用承認を受けた者は、承認を得た事項を変更し又は取消しをしようとするときは、広場使用変更(中止)承認申請書(別記様式第3号)に前条の承認書を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請が他の使用に支障がないと認めたときは、変更(中止)承認書(別記様式第4号)を交付する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日より適用する。

上野村山村広場設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年6月15日 規則第8号

(昭和57年6月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農  林
沿革情報
昭和57年6月15日 規則第8号