○上野村文化活動施設の設置及び管理に関する条例
平成16年6月24日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、上野村文化活動施設(以下「文化活動施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民が文化活動を通じて連帯意識を高め、生活水準の向上に資するため、文化活動施設を設置する。
(位置)
第3条 文化活動施設は、上野村大字乙父2009番地の1に置く。
(管理及び利用)
第4条 この施設は、上野村が管理し、利用者は村民とする。
2 村長は、施設の設置目的に反しない限りにおいて、村民以外の利用を承認することができる。
(利用の承認)
第5条 この施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
2 村長は次のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設をき損し、又は滅失のおそれがあるとき。
(3) その他施設管理上支障があるとき。
3 村長は、第1項の承認をする場合において、必要があると認めるときは条件を付すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の承認を得たとき。
(2) 使用の承認に付した条件に違反したとき。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、村長の指示した事項を遵守し、常に施設内での事故防止及び施設の有効利用に努めなければならない。
(損害賠償)
第8条 利用者は、その責に帰すべき事由により施設をき損又は滅失したときは、ただちに村長に報告し、その指示に従い損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第9条 第5条により承認を受けた者は、4時間につき2,000円の使用料を納めなければならない。
2 公用又は公益のために施設を使用するとき、又は村長が相当の理由があると認めたときは、前項の使用料を免除又は減免することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、文化活動施設の管理に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年7月14日から施行する。