○上野村地場産業育成施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上野村地場産業育成施設の設置及び管理に関する条例(平成2年上野村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 上野村地場産業育成施設(以下「地場産業育成施設」という。)の使用の承認は、上野村地場産業育成施設使用承認書(別記様式第2号)を申請者に交付することによつて行うものとする。
(使用料の返還申請)
第4条 条例第10条第2項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、上野村地場産業育成施設使用料返還申請書(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 地場産業育成施設の使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は、地場産業育成施設の施設又は付属施設を使用しようとするときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 承認を得ないで地場産業育成施設内に特別な設備、造作等を施さないこと。
(2) 承認を得ないで火気を使用しないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(施設の損傷等の届出)
第6条 使用者は、その使用中に施設又は付属設備が損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を村長に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 使用者は、条例第8条の規定により施設及び付属設備を原状に回復したときは、村長に申し出てその点検を受けなければならない。
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。