○上野村資源高度利活用施設の設置及び管理に関する条例
平成11年3月12日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、上野村資源高度利活用施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 この施設は、村内等の未利用資源を有効活用した堆肥、木炭等を製造し、農地に積極的に還元することにより、土づくりを基本とした農業振興に資すため設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次の各号のとおりとする。
(1) 名称 上野村堆肥製造施設
位置 群馬県多野郡上野村大字乙母981番地
(2) 名称 上野村木炭製造施設
位置 群馬県多野郡上野村大字乙父1015番地
(事業)
第4条 各施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 上野村堆肥製造施設は、堆肥の製造、販売に関する事業及びその他必要な事業
(2) 上野村木炭製造施設は、木炭等の製造、販売に関する事業及びその他必要な事業
(管理)
第5条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 村長は、施設の設置及び目的を効率的に達成するため必要があると認められるときは、管理運営を公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。