○上野村農産物加工施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、上野村農産物加工施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業所得の増大と住民の就業機会の確保により上野村の活性化を図るため、上野村農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(位置)

第3条 加工施設は群馬県多野郡上野村大字乙父字田平894番地に置く。

(事業)

第4条 加工施設は、次の各号に掲げる事業を行なう。

(1) 農産物の加工に関する事業

(2) 農産物加工食品の販売に関する事業

(3) その他の必要な事業

(管理の委託)

第5条 効率的な管理運営のため必要があると認められるときは、管理運営を公共的団体等に委託することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、加工施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

上野村農産物加工施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月24日 条例第5号

(平成7年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農  林
沿革情報
平成7年3月24日 条例第5号