○上野村農林業振興資金利子補給条例
昭和53年3月18日
条例第10号
第2条 この条例において「農林業振興資金」とは、上野村農林業振興資金等、利子補給規則に基づいて貸し付けられた資金をいう。
(利子補給)
第3条 村長は、この条例の定めるところにより、農林業振興資金の貸し付けを行なう組合に対し、農林業振興資金として貸し付けた資金につき年5%の範囲内において利子の補給を行なうことができる。
(利子補給の打切り又は返還)
第4条 村長は、この条例による利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、組合に対する利子補給金を打切ることができるものとする。
2 村長は、組合の責に帰すべき事由により組合がこの条例又は条例に基づく規定に違反したとき及び農林業振興資金としての適用を受けることができなくなつたときは、組合に対する利子補給金を打切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
第5条 この条例に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。