○上野村農林業振興資金利子補給に関する規則
昭和53年3月18日
規則第5号
(利子補給の対象となる農林業振興資金の種類及び利子補給率)
第1条 上野村農林業振興資金利子補給条例(昭和53年上野村条例第10号。以下「条例」という。)第3条の利子補給の対象となる農林業振興資金の種類、期間及び利子補給率は別表のとおりとする。
(利子補給契約書)
第2条 利子補給についての契約は、村長が農業協同組合及び森林組合(以下「組合」という。)との間に締結する利子補給契約書によつて行なうものとする。
(補助金の申請)
第4条 条例第3条の規定による補助金の申請をしようとする者は、別に定める期日までに、次に掲げる書類正副2部を村長に提出しなければならない。
(1) 農林業振興資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 事業計画書(別記第2号様式)
(3) その他、村長が必要と認める書類
(請求書)
第5条 補助金交付の請求をしようとする者は、農林業振興資金利子補給交付請求書(別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 利子補給の実績を報告しようとする場合は、事業完了の日から10日以内に農林業振興資金利子補給金事業実績報告書(別記第1号様式)正副2部を村長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(平成10年規則第13号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
別表
農林業振興資金の種類 | 利子補給期間 | 利子補給率 |
1 農林業の経営近代化に要する資金 ア 事業主体が協業経営の場合 イ その他の場合 | 10年以内 | 5%以内 |
2 農林業の規模拡大に要する資金 ア 事業主体が協業経営の場合 イ その他の場合 | 10年以内 | 5%以内 |
3 農林業の経営安定に要する資金 ア 事業主体が協業経営の場合 イ その他の場合 | 10年以内 | 5%以内 |