○上野村農林業振興資金利子補給に関する規則

昭和53年3月18日

規則第5号

(利子補給の対象となる農林業振興資金の種類及び利子補給率)

第1条 上野村農林業振興資金利子補給条例(昭和53年上野村条例第10号。以下「条例」という。)第3条の利子補給の対象となる農林業振興資金の種類、期間及び利子補給率は別表のとおりとする。

(利子補給契約書)

第2条 利子補給についての契約は、村長が農業協同組合及び森林組合(以下「組合」という。)との間に締結する利子補給契約書によつて行なうものとする。

(利子補給の額)

第3条 条例第3条により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農林業振興資金につき、第1条に規定する利子補給率により算出した融資の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に対し、当該利子補給率の割合で計算した金額とする。

(補助金の申請)

第4条 条例第3条の規定による補助金の申請をしようとする者は、別に定める期日までに、次に掲げる書類正副2部を村長に提出しなければならない。

(1) 農林業振興資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)

(2) 事業計画書(別記第2号様式)

(3) その他、村長が必要と認める書類

(請求書)

第5条 補助金交付の請求をしようとする者は、農林業振興資金利子補給交付請求書(別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 利子補給の実績を報告しようとする場合は、事業完了の日から10日以内に農林業振興資金利子補給金事業実績報告書(別記第1号様式)正副2部を村長に提出しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

別表

農林業振興資金の種類

利子補給期間

利子補給率

1 農林業の経営近代化に要する資金

ア 事業主体が協業経営の場合

イ その他の場合

10年以内

5%以内

2 農林業の規模拡大に要する資金

ア 事業主体が協業経営の場合

イ その他の場合

10年以内

5%以内

3 農林業の経営安定に要する資金

ア 事業主体が協業経営の場合

イ その他の場合

10年以内

5%以内

上野村農林業振興資金利子補給に関する規則

昭和53年3月18日 規則第5号

(平成10年6月25日施行)