○上野村臨時救農資金利子補給条例
昭和53年3月18日
条例第9号
(目的)
第1条 村長は、暴風雨、豪雨、低温、降霜等の天災(以下「災害」という。)によつて、多大の損失を受け、又は農産物価格の暴落等により、農業経営の維持が困難な農業者の救済をはかるため、救済資金を貸し付ける農業協同組合に対し、この条例に基づき予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(定義)
第2条 この条例において「臨時救農資金」とは、上野村臨時救農資金利子補給規則に基づいて貸し付けられた資金をいう。
(利子補給)
第3条 村長は、この条例の定めるところにより臨時救農資金の貸し付けを行なう農業協同組合に対し、臨時救農資金として貸し付けた資金に対し年3%の範囲内において利子の補給を行なうことができる。
(利子補給の打切り又は返還)
第4条 村長は、この条例による利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、農業協同組合に対する利子補給を打切ることができるものとする。
2 村長は、農業協同組合の責に帰すべき事由により農業協同組合がこの条例、又は条例に基づく規定に違反したとき及び、臨時救農資金としての適用を受けることができなくなつたときは、農業協同組合に対する利子補給金を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
第5条 この条例に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。