○上野村林業災害対策特別措置条例

昭和57年11月17日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、災害を受けた人工林に係る災害跡地復旧造林等を行う森林所有者に対して補助金を交付し、もつて林業生産力の維持及び林業経営の安定を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 森林所有者:森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定される者(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。)をいう。

(2) 災害:暴風雨、豪雨、低温、乾燥、降雪等の天災による被害をいう。

(3) 人工林:人工植栽によつて造成された森林をいう。

(災害の指定)

第3条 この条例は、1の人工林について100分の30以上の被害を受けた区域面積が10ヘクタール以上となつた災害で村長が林業の健全な発展に大きな影響があると認め、その区域を定めて指定したものについて適用する。

2 前項の規定は、隣接する市町村の区域と合わせて10ヘクタール以上となつた災害で、群馬県林業災害対策特別措置条例(昭和46年群馬県条例第23号)第3条の規定により群馬県知事が林業の健全な発展に大きな影響があると認めて指定した場合における上野村内の当該区域についても適用することができる。

3 村長は、前2項の規定による災害の指定(以下「指定災害」という。)をしたときは、当該指定災害の発生した日時、種類、区域、その他必要な事項を告示するものとする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、森林所有者が次の各号に掲げる当該指定災害について行う事業とする。

(1) 災害跡地復旧造林

(2) 被害木の引起こし

(3) 被害木の除却

(4) 病虫獣害の発生防止のために行う薬剤散布

(補助金の交付)

第5条 村長は、森林所有者が指定災害について前条各号のいづれかに掲げる事業を行う場合においては、予算の範囲内でその費用の一部について補助金を交付する。

(補助率及び補助基準額)

第6条 補助金の補助率は、別表左欄に掲げる補助事業の種類ごとに当該右欄に掲げるところによる。

2 補助基準額は、指定災害のつど村長が定めて告示する。

(適用除外)

第7条 この条例は、次の各号に掲げるものについては適用しない。

(1) 1の人工林の面積に対して被害を受けた立木の占める面積の割合(以下「被害率」という。)が100分の30未満のもの及び災害跡地復旧造林については100分の50以上のもの

(2) 補助事業に係る1の施行地の面積が10アール未満のもの

(3) 補助金の額が500円未満のもの

(4) この条例による以外の助成の対象となるもの

2 前項第4号の場合において、当該助成の額がこの条例の規定による補助金の額に比して低額であり、かつ、村長が特に必要と認めたときは、当該助成がないものとした場合におけるこの条例の規定による補助金の額(村長が、被害率その他について特別の定めをしたときは、当該定められたところにより計算して得た額)を限度としてその差額を補助することがある。

(事情変更による交付の決定の取消し等)

第8条 村長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(条例等の違反に対する措置)

第9条 村長は、この補助金の交付を受けた森林所有者が、この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程若しくは補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したときは、当該森林所有者への補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 前項の規定により補助金の返還を命ずる場合においては、加算金を課するものとし、納期日までにこれを納付しなかつたときは、延滞金を徴収するものとする。

3 前項の規定による加算金及び延滞金の額は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日以降発生の災害から適用する。

別表

補助事業の種類

補助率

(1) 災害跡地復旧造林

補助基準額に基づき算出した費用の10分の4以内

(2) 被害木の引起し

補助基準額に基づき算出した費用の3分の2以内

(3) 被害木の除却

補助基準額に基づき算出した費用の3分の2以内

(4) 病害虫獣発生防止のために行う薬剤散布

補助基準額に基づき算出した費用の3分の2以内

上野村林業災害対策特別措置条例

昭和57年11月17日 条例第22号

(昭和57年11月17日施行)