○上野村小口資金融資促進条例施行規則
昭和46年6月29日
規則第1号
(出えん金)
第1条 上野村小口資金融資促進条例(平成8年上野村条例第11号。以下「条例」という。)第3条に規定する出えんの金額は60万円とする。
(融資資格)
第3条 借入の資格を有する者は、村内に1年以上居住したものに限る。
2 保証人は1名以上とし、村内に1年以上居住し、原則として公租公課を完納したものでなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、融資をうける金融機関の定款に定めのあるときはその定めによる。
(審査委員会)
第4条 条例第10条の規定に基づき上野村小口資金融資斡旋審査委員会を置き、融資申込の審査にあたるものとする。
2 前項の委員会に関する事項は、別に規程で定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成8年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号及び第2号 略