○上野村小口資金融資斡旋審査委員会規程
昭和46年6月29日
規程第1号
第1条 上野村小口資金融資促進条例(平成8年上野村条例第11号)の規定により、上野村小口資金融資斡旋審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
第2条 審査委員会は、群馬県信用保証協会へ信用保証願いを提出しようとするもののうち、融資希望額の適否、信用状態等を審査するものとする。
第3条 審査委員会は、村議会議員、商工会、金融機関及び学識経験者の中から村長が委嘱した委員を以つて組織する。
2 委員の定数は、 名以内とする。
第4条 審査委員会には、委員長及び副委員長各1名を置き、委員長は村長があたる。副委員長は委員の互選によりこれを定める。
第5条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。但し、任期中にあつても第3条に掲げる役職をはなれたときは委員の資格を失うものとする。
第6条 審査委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。
第7条 委員長は、審査委員を代表して会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
第8条 審査委員会の会議は、委員総数の3分の2以上とし、出席委員の3分の2以上の同意により決する。
2 やむを得ない事由があるときは、持ち廻り審査又は委員長の専決により処理することができる。
第9条 委員は、自己の関係ある事項を審査する場合は、議決に加わることができない。
第10条 審査委員会は、事案の処理にあたり厳正且つ公平に取り扱わなければならない。
2 委員は、職務上の融資に関する個人の秘密を他に洩らしてはならない。委員を辞した後も、また同様とする。
第11条 審査委員会に幹事及び書記若干名を置く、村長がこれを任命する。
第12条 幹事及び書記は、上司の命により庶務に従事する。
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は審査会において決定する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。