○上野村公園施設設置及び管理条例施行規則

昭和52年7月14日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、上野村公園施設設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 村長は上野村公園施設(以下「施設」という。)の管理運営を行うために次の事業を行う。

(1) 施設の用地管理を行うため、土地所有者と使用契約等これに必要な事項について協議し、その適切な管理に必要なこと。

(2) 建物、設備の維持管理、保全に関すること。

(3) 施設の運営に要する広告、徴収、経理等に関すること。

(4) その他管理運営に必要とする事業の導入、施設の拡充、物品の貸与、販売等いつさいの関連事業に関すること、及びその他管理運営上必要と思われること。

(行為の禁止)

第3条 施設内において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、予め村長が施設の管理上支障がないと認めて許可した場合はこの限りでない。

(1) 行商、露店商及び募金その他これに類する行為

(2) 工作物、その他の施設を設けること。

(3) 竹木を伐採し又は採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し又は殺傷すること。

(5) 指定された場所以外へ車を乗り入れ又は駐車すること。

(補償)

第4条 利用者が施設内において発生した事故に対しては一切の責任を負わない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

附 則(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

上野村公園施設設置及び管理条例施行規則

昭和52年7月14日 規則第7号

(平成10年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和52年7月14日 規則第7号
平成10年3月13日 規則第6号
平成10年6月25日 規則第14号