○児童生徒等山村体験学習施設の設置及び管理に関する条例
昭和62年3月11日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、児童生徒等山村体験学習施設(以下「学習施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学習施設は、児童生徒等を対象に、山村の体験学習や都市との交流事業を促進する拠点とし、これらの事業を通して、自然の大切さと山村の理解を深め豊かな心を育むとともに、都市の活力の導入等により、村の振興に資するため設置する。
(名称、位置)
第3条 学習施設の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 上野村ふるさと体験センター
(2) 位置 群馬県多野郡上野村大字楢原229番地
(管理)
第4条 学習施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(管理の委託)
第5条 村長は、学習施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を団体等に委託することができる。
(使用の承認)
第6条 学習施設の使用者は児童生徒等を対象とし、村内外を問わない。ただし、使用しようとする者は、あらかじめ村長の承認を得なければならない。
(使用の停止)
第7条 村長は、次の各号に該当すると認めるときは使用者に対し、その使用を停止させることができる。
(1) 公益を害し秩序を乱すおそれのあるとき
(2) 施設をき損するおそれのあるとき
(3) 施設の目的以外に使用するとき
(4) その他村長が特に必要と認めたとき
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは使用料を減額し、又は、免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則
この条例は、昭和62年6月1日から施行する。
別表
1 山村体験学習施設 使用料
種別 | 利用者区分 | 使用料 | 利用内容 |
宿泊料 | 児童、生徒(小、中学生) | 2,000円 | 寝具付、入浴、炊事道具無料冬期は、暖房料200円加算 |
大人(高校生以上) | 2,500 | 同上 | |
幼児 | 1,000 | 同上 | |
休憩料 | 児童、生徒 | 500 | 1日。冬期は暖房料200円加算 |
大人 | 800 | 同上 | |
食事料 | 同上 | 実費 | 希望者 |
2 野外活動広場 使用料
種別 | 区分 | 使用料 | 備考 |
貸テント |
| 円 |
|
5人用 1張 | 1,000 | ||
キヤンプ場 | 1張 | 500 |
|
炊事施設 | 1回 | 500 |
|