○上野村後継者定住促進条例施行規則

平成3年6月24日

規則第9号

(総則)

第1条 この規則は、上野村後継者定住促進条例(平成3年上野村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請及び決定)

第2条 条例第3条第1項に規定する奨励措置(以下「奨励措置」という。)を受けようとするものは、奨励措置適用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に連帯保証人2名を連記し、村長に提出するものとする。なお、奨励措置のうち、住宅取得応援金(固定資産税相当額に係るものに限る。)を受けようとする者は、奨励措置の適用期間中、毎年度申請書を提出するものとする。

2 村長は、申請書の内容が適正であると認めたときは、奨励措置決定通知書(様式第2号)を申請者に対して交付する。

(申請期限)

第3条 前条第1項に規定する申請の期限は次のとおりとする。

(1) 生活補給金 定住して3月を経過した日から1月以内

(2) 住宅資金借入金利子の助成 借入した日から2月以内

(3) 結婚祝金 婚姻届が受理された日から1月以内

(4) 結婚仲人報奨金 婚姻届が受理された日から1月以内

(5) 住宅取得応援金(不動産取得税相当額に係るもの) 住宅取得により生じた家屋分の不動産取得税を完全に納付した日が属する年度の2月末

(6) 住宅取得応援金(固定資産税相当額に係るもの) 住宅取得により生じた家屋分の固定資産税を完全に納付した日が属する年度の2月末。なお、2年目以降の当該応援金に係る申請期限も同様とする。

(金融機関)

第4条 住宅資金借入に係る金融機関は、原則として住宅金融支援機構とするが他の金融機関から借入した場合は、住宅金融支援機構の利率を上限として助成する。

(連帯保証人)

第5条 申請書に係る連帯保証人は、申請人と同居する者以外の者で、上野村に定住し、満25歳以上満60歳以下で、且つ公租公課の義務を完全に履行している者でなければならない。

(審査委員会)

第6条 村長は、第2条第1項の申請があつたときは、その内容その他必要な事項について調査及び審査し、適否を具申する審査委員会を置くことができる。

(奨励措置の時期)

第7条 奨励措置の時期は、奨励措置決定通知書の交付後40日以内とする。ただし住宅資金借入金利子の助成及び住宅取得応援金については、当該年度分を当該年度末に一括して助成する。

(現況報告)

第8条 奨励措置の適用を受けた者は、村長の求めるところによりその現況について現況報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(資格喪失届)

第9条 奨励措置の適用を受けていた者が、条例第3条に規定する資格要件を欠いたときは、速やかに奨励措置資格喪失届(様式第4号。以下「喪失届」という。)を村長に提出しなければならない。

(返還命令)

第10条 前条の喪失届が提出されたとき、又は村長が条例第6条第1項の規定に該当すると認めたときは、奨励措置返還命令書(様式第5号)を当該者に通知するものとする。

(奨励措置の返還の額等)

第11条 条例第6条第1項に規定する奨励措置の取消等に係るその返還の額及び方法等については、別表第1に定めるところによる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長の判断による。

附 則

この規則は、公布の日から施行し平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

奨励区分

返還対象額

返還期間及び方法

備考

生活補給金

全額

返還命令を受けた日から3月以内に一括返還

返還期間内に返還を終了しない者については、返還命令を受けた日から、日歩四銭の利息を付して徴するものとする。

住宅資金借入金利子の助成

住宅取得応援金

上野村後継者定住促進条例施行規則

平成3年6月24日 規則第9号

(平成23年4月1日施行)