○上野村ふるさと交流機会施設の設置及び管理に関する条例
平成3年9月17日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、上野村ふるさと交流機会施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 都市住民との交流の推進を図り、上野村の活性化に資するため、上野村ふるさと交流機会施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(位置)
第3条 交流施設は、群馬県多野郡上野村大字勝山字上ノ山1095番に置く。
(管理)
第4条 交流施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 村長は、交流施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(使用の承認)
第5条 交流施設を使用しようとする者は、村長の承認を得なければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他交流施設の管理上支障があると認められるとき。
3 村長は、第1項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは条件を付すことができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 前条第1項の規定による承認を得た者(以下「使用者」という。)は、交流施設を承認を得た目的外に使用し、又は他人に使用させてはならない。
(使用承認の取消し等)
第7条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は交流施設の管理上特に必要があると認めるときは、その使用を制限し、又はその承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の承認を得たとき。
(2) 第5条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(3) 使用の承認に付した条件に違反したとき。
(原状回復義務)
第8条 使用者は、その使用を終了したとき(前条の規定による使用の制限又は承認の取消しがあつたときを含む。)は、直ちに施設及び付属設備を原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設又は付属設備を損傷し、又は滅失した場合は、村長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 納付した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなつた場合は、この限りではない。
(使用料の減免)
第11条 村長は、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
施設名 | 区分 | 使用料 |
多目的ホール | 4時間 | 2,060円 |
談話・休憩コーナー | 4時間 | 1,030円 |
会議室 | 4時間 | 510円 |