○上野村道路占用規則
昭和55年3月13日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)に定めるもののほか、道路の占用について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 附近平面図(附近100m以内の見取図)
(2) 実測求積図、縦、横断図
(3) その他、村長が特に必要と認めて指示した図書
2 占用事項中軽易なものにあつては、前項第3号に規定する図書の提出を省略することができる。
(占用の標示)
第4条 道路占用者は、占用地区又は占用に伴ない施設した工作物の見易い個所に道路占用許可済みの旨を道路占用許可済標識(別記様式第3号)により標示しなければならない。
2 道路占用許可標識は、道路占用許可の際村長が道路占用者に交付する。
(占用の継続)
第5条 継続して占用の許可を受けようとする者は、当該占用期間満了1ケ月前までに、道路占用継続許可申請書(別記様式第4号)を村長に提出して許可を受けなければならない。
(権利の譲渡又は承継)
第6条 道路占用の権利を譲渡又は承継しようとする者は、当事者連名をもつて、(法人合併による承継にあつては、合併後存続する法人において)事由を具して村長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、相続によつて承継する者は、戸籍抄本を添え、その旨を村長に届出なければならない。
(許可の取消)
第7条 次の各号に該当するときは、村長は占用の許可を取消すことができる。
(1) 占用者が法令、条例、規則等に違反したとき。
(2) 道路管理上必要があるとき。
(3) その他村長において必要があると認めたとき。
(原形回復)
第8条 占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、道路占用者は、ただちに原形に回復し、道路占用原形回復届(別記様式第5号)を村長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 占用の許可を受けた法人が解散したときは、精算人が前項の処置をしなければならない。
3 道路占用者が死亡し、その相続人が占用権を放棄した場合は、相続人が第1項に規定する処置をしなければならない。
4 村長は第1項の規定による検査の結果不適当と認めるものがあるときは、原状の回復を命じ、又は第三者をして修補させることがある。
5 前項の場合において、修補に要する費用は、道路占用者の負担とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。